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サミット天ぷら裁判と給付金誤って振り込み、山口県1世帯に4630万円回収不可は世知辛い!

サミット天ぷら裁判と給付金誤って振り込み、山口県1世帯に4630万円回収不可は世知辛い!
天ぷら踏みけが、敗訴確定 スーパーへの請求認めず

最高裁判所=東京都千代田区(鴨川一也撮影)
スーパーのレジ前に落ちていた総菜の天ぷらを踏んで転び、けがをしたとして、客の男性(37)がスーパー大手サミット(東京)に約120万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は、男性の上告を受理しない決定をした。21日付。

約57万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した2審東京高裁判決が確定した。

2審判決によると、男性は平成30年4月、東京都練馬区のサミットストア練馬春日町店で、カボチャの天ぷらに足を滑らせて転倒し、膝の靱帯を痛めた。

給付金誤って振り込み、山口 1世帯に4630万円回収できず

 山口県阿武町は22日、新型コロナウイルス禍の影響を受けた住民税非課税世帯への10万円の臨時特別給付金で、463世帯分に相当する給付金4630万円を誤って1世帯に振り込み、受け取った世帯主が返還を拒否しているため回収できていないと発表した。町は刑事告訴を検討している。

 世帯主は使途について説明を拒み「入金されたお金は口座から動かし、戻せない。罪は償う」と話したという。

 町によると、職員が6日、誤って1世帯だけが記載された振込依頼書を金融機関に提出し、全世帯分がこの1世帯に振り込まれた。金融機関から指摘があり、誤りが判明した。



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